自賠責保険ってそもそも何?

自賠責保険は、交通事故の被害者に基本的な賠償を補償するため、法律に基づき、すべての自動車、バイクに加入が義務付けられている社会公共性の高い保険となり正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。(自衛隊と国連のバイク・車は不要です。)
事故が起きた場合の被害者の救済が目的の保険となり、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。

しかしながら、原付・軽2輪(250cc以下)のバイクには車検がないため、無保険バイクが発生する場合があります。
もしバイク・原付の自賠責保険の保険証を携帯を忘れると・・・30万円以下の罰金
もしバイク・原付の自賠責保険の期限が切れてると・・・1年以下の懲役または、50万円以下の罰金
それだけではなく、違反点数が6点加算となり、ただちに免許停止処分になります。

自賠責保険の特徴

○ 自動車を運転中に、他人をケガさせたり死亡させたりした場合を補償(対人賠償)し、物損事故は対象外となる
○ 加害者が加入している損害保険会社などに、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が当面の出費のために、仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない